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加算部分を脱退一時金で受け取るのと、連合会に移換して年金化するのとではどのような違いがありますか? |
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一時金で受け取ると加算部分は終了しますが、一時金を受けないで、連合会に移換し年金化(通算企業年金)すると、将来、基本年金部分と合わせて受給開始から終身、年金を受け取ることができます。
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| 2. |
退職時に加算部分を選択一時金にするか加算年金にするか迷っているのですが…。 |
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退職して加算年金を受けはじめる前に、都合により一時金として受給することを希望したときは選択一時金として受け取ることができます。
また、加算年金の受給開始後15年の保証期間内であれば、1度だけ選択一時金に変更することもできます。
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| 3. |
年金の支払月はどのようになっていますか? |
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年金額により次の区分で、お支払の期月を決め原則偶数月に前月分までの金額をご指定口座に振り込みます。 ただし、前支払期月に支払うべきであった年金または権利が消滅したなどの場合には支払期月でない月でもお支払します。
| 年金額 |
9万円以上 |
6万円以上
9万円未満 |
3万円以上
6万円未満 |
3万円未満 |
| 支払期月 |
2 ・
4 ・
6
8 ・
10 ・
12 |
2 ・
6 ・ 10 |
6 ・
12 |
2 |
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| 4. |
60歳が近づいてきました。年金を受けるには、どのような手続を行えばいいですか? |
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基金では60歳の誕生月の前月までに、ご自宅に年金手続のご案内を送付しています。退職後ご住所が変わられた場合は、変更の都度「変更届」を提出してください。なお、年金の支給を企業年金連合会に移換している場合は、企業年金連合会にご連絡ください。
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| 5. |
60歳から受ける年金額が知りたいのですが、どのような手続を行うのですか? |
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個人情報保護のため電話でのお答えはできません。「年金支給(見込)額照会依頼書」で当基金あて依頼してください。文書で回答します。
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| 6. |
年金の支給開始後も厚生年金保険を掛けながら仕事をする場合、年金額との調整(在職老齢年金)はどのようになっていますか? |
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当基金の60歳台前半(60歳以上65歳未満)の在職老齢年金は国の年金が全額停止の場合、国と同様の停止となります。
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| 7. |
住所・金融機関を変更したいのですが…。 |
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「年金受給権者のしおり」にとじ込みの、「受給権者届出事項変更届」を提出してください。
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| 8. |
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給が終了したとき、基金の年金を受給するためどのような手続を行うのですか? |
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企業年金連合会よりの支給停止情報を元に随時裁定を行いますので、届出の必要はありません。 |
| 9. |
受給権者が死亡されたとき、どのような手続を行うのですか? |
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基金へご連絡いただき、「年金受給権者のしおり」にとじ込みの、「受給権者死亡届」または、「受給権者死亡届兼未支給の給付金・遺族一時金裁定請求書」と添付書類をつけて提出してください。
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| 10. |
もし、60歳になる前に死亡の場合、年金はどのようになりますか? |
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基本年金部分については、基金は遺族年金の給付に必要な部分を代行しておらず基金からの給付はありません。国から遺族年金が支払われ、この中に基金加入期間の代行部分にかかわる年金分も含まれています。
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| 11. |
離婚した場合、基金の記録の分割はありますか? |
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基金の基本年金部分は国の代行をしておりますので記録分割の対象となります。
なお、加算部分は基金独自の給付であり対象外です。
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