加算適用加入員期間が3年以上ある在職中の人や第1種退職年金をうけている人またはうけることができる人が死亡したときは、加算部分を一時金として遺族がうけることができます。これを「遺族一時金」といいます。
次の条件に当てはまる人が死亡したとき、遺族に遺族一時金が支給されます。
遺族一時金は、亡くなった人が基金からうけることになっていた加算部分に相当する額です。
- 条件1.
- 加算適用加入員期間が3年以上ある加入員
- 条件2.
- 加算適用加入員期間10年以上の人が、資格喪失後、60歳までに死亡したとき
- 条件3.
- 第1種退職年金の加算年金支給開始後15年を経過していない人
遺族一時金をうけられる遺族は次の方々です。なお、請求できる順位もこの順序です。(「その他の親族」は亡くなった人と生計をともにしていた場合にうけられます。)
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他の親族

