加算適用加入員期間3年以上10年未満の人が退職したときは、加算部分を一時金としてうけることができます。これを「退職一時金」といいます。
退職一時金がうけられるとき
退職一時金は、第2種退職年金をうける人のうち、加算適用加入員期間が3年以上ある場合に、基金独自の加算部分を一時金としてうけるものです。
この退職一時金をうけることにより、加算部分の給付は清算されます。
希望すれば退職一時金も年金に
退職一時金を受給できる中途脱退者に該当する人は、退職一時金をうけずに、その原資を転職先の企業年金や企業年金連合会等に預け、年金化することができます。この場合の選択は下図のとおりです。
企業年金連合会に原資を移換できる人の要件や手続方法は、連合会移換者の年金受給手続をご覧ください。


