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ジャヴァ厚生年金基金

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在籍10年以上なら

第1種退職年金がうけられます

加算適用加入員期間が10年以上ある人は、基本年金と加算年金を合わせた第1種退職年金がうけられます。

基本年金と加算年金を合わせた第1種退職年金

第1種退職年金がうけられるとき

(1)退職していれば60歳から、(2)60歳後の退職ならそのときからうけられます。(加算適用加入員期間が10年以上あっても、在職中は第2種退職年金の支給となります)

※国の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が61歳以降になる人については、基本年金はそのときからうけることになります。

加算年金には15年の保証期間

加算年金には、年金をうけはじめてから15年の支払い保証期間があります。万一その期間内に死亡した場合でも、残りの分の年金は遺族一時金として遺族がうけられます。

第1種退職年金の額

第1種退職年金は、基本年金と加算年金の合計です。

基本年金は、国の老齢厚生年金の一部を基金が代行し、プラスアルファをつけた年金で、その計算方法も国に準じておこないます。

加算年金は、当基金が独自に設計し、基本年金に上乗せする年金です。計算も、平均報酬標準給与月額、加算適用加入員期間、退職時年齢により独自の方法でおこないます。

加算年金部分を選択一時金でうけとられますと、第一種退職年金の額は、基本年金のみとなります。

選択一時金

第1種退職年金のうち、基金独自の給付である加算年金については本人の希望により年金ではなく、一時金としてうけとることができます。これを「選択一時金」といいます。

選択一時金がうけられるとき

選択一時金は、第1種退職年金をうけられる人が、

  • 条件1. 退職し60歳に達するまでの間に申し出たとき
  • 条件2. 加算年金の支給開始後15年を経過するまでに申し出たとき

にうけられます。

なお、選択一時金を選択すると、その後基金からうける年金は基本年金だけになります。(遺族一時金をうけることはできません)

待機脱退者のしおり
※加入員期間が10年以上の退職者にお配りしています。

退職一時金をうけます

ジャヴァ厚生年金基金から将来支給される年金の支給(見込)額を知りたい方は、年金支給(見込)額照会依頼書をご提出ください。
照会対象となる方は、55歳以上の加入員、または同じく55歳以上の待期脱退者(加入員期間10年以上の退職者)の方とさせていただきます。

郵送または社内便、ジャヴァ厚生年金基金事務所にて照会依頼を受け付け後、書面にて回答いたします。

●添付書類と回答に要する日にち

郵送または社内便の場合 基金事務所の場合
  • 年金支給(見込)額照会依頼書
  • 本人確認書類(待期脱退者の方は基金の加入員証、在職中の方は健康保険証などのコピー)
  • 委任状(本人以外が照会を行うとき)


基金受け付け後約1週間以内に回答を返送いたします。
  • 年金支給(見込)額照会依頼書
  • 本人確認書類(待期脱退者の方は基金の加入員証、在職中の方は社員証または健康保険証などの提示をしていただきます)
  • 委任状(本人以外が照会を行うとき→代理人の本人確認書類をご用意ください)

その場でお渡し、もしくは希望により後日郵送も可能です。

年金支給(見込)額照会依頼書をダウンロードする

委任状をダウンロードする

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