一時金には脱退一時金、選択一時金、遺族一時金の3種類があります。
加算適用加入員期間3年以上10年未満の人が退職したときは、加算部分を一時金としてうけることができます。
裁定請求に必要な書類
- 厚生年金退職・脱退一時金裁定請求書 兼 取扱方法選択届※
- 退職金支給明細書(仮計算)
- 退職所得の受給に関する申告書
- 退職所得の源泉徴収票(勤務先や適格年金制度等から退職金を支給された場合)
※企業年金連合会に基本部分を移換する連合会移換者(加算適用加入員期間3年以上10年未満で退職した人、また当基金の基本部分の受給権のある者を除く、加入10年未満で連合会移換を基金に申し出た場合)で加算給付がうけられる人には、退職時に加算部分を一時金でうけとるか、連合会に移換して年金(通算企業年金)で将来うけとるかの選択が必要で、退職後1年以内に選択申出がない場合は、年金を希望されたものとして、脱退一時金相当額を連合会へ移換します。
- 加算適用加入員期間10年以上で退職した人が、加算年金を一時金としてうけたいとき。
- 加算適用加入員期間10年以上で退職した人が、60歳に達するまでの間に申し出たとき。
- 加算年金の支給開始後15年を経過するまでに申し出たとき。
2、3に関しては基金へ直接お問い合わせください。 →TEL:078-302-5155
裁定請求に必要な書類
- 退職金の受取について(退職一時金、加算年金選択届 兼 裁定請求書)
- 退職金支給明細書(仮計算)
- 退職所得の受給に関する申告書
- 退職所得の源泉徴収票
加算加入1ヵ月以上で在職中に死亡した人や加算年金をうけはじめて15年を経過しないで死亡した人の遺族。
裁定請求に必要な書類
- 厚生年金基金加算適用加入員死亡届 兼 遺族一時金裁定請求書(在職中の方)
- 厚生年金基金待期脱退者死亡届 兼 遺族一時金裁定請求書(待期脱退者)
- 死亡した受給権者の厚生年金基金加入員証または年金証書
- 死亡した受給権者の死亡を証明する書類(死亡診断書等)
- 請求者と死亡した受給権者との身分関係がわかる戸籍の謄本または抄本等。または請求者と死亡した受給権者の住民票の写し(住民票の除票)
- 生計同一を証明する書類(未支給の給付請求がある場合に、住民票では生計同一が証明できないときは民生委員、事業主等の証明が必要)

