基金の加入期間が10年未満で退職(基金脱退)した人は、基金では「連合会移換者」となります。
連合会移換者になると、これまでに積み立てられた年金資源ならびに加入記録などが当基金より企業年金連合会に引き継がれることになります。
これにともない、将来年金をうける窓口(年金の請求先)が当基金から企業年金連合会に変わります。
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退職してから5ヵ月後くらいに引き継ぎのお知らせ
退職してから5ヵ月後くらいに年金の引き継ぎをお知らせする「年金支給義務承継通知書」が企業年金連合会よりご本人あてに送付されます。(加算部分を一時金でうけとり希望されると基本年金のみが、連合会の年金でうけとり希望されると基本年金と通算企業年金の支給がそれぞれ引き継がれます。)
年金の支給開始時期に裁定請求書
受給開始時期になると企業年金連合会より「老齢年金裁定請求書」がご本人あてに送付されます。必要事項を記入し、企業年金連合会に年金の裁定請求を行ってください。
お問い合わせ先
企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室
〒105-8772 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
TEL:0570-02-2666 (PHS、IP電話からは03-5777-2666)
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