加入年数や年齢など受給資格を満たしていても、ご自分で請求手続をしないかぎり、年金・一時金をうけることができません。
実際に年金をうけはじめるときや、年金受給中、一時金をうけたいときなど、その時々に応じて必要な手続が生じた場合は、忘れずにお手続いただきますよう、お願いいたします。
加入10年以上の人が、60歳未満で退職した場合の年金請求手続
年金をうけられる時期になりましたら、基金あてに請求手続をお願いします。
年金を受給している間の手続
年金を確実にうけ続けるためには、受給中の確実な手続が必要です。
一時金の請求手続
- 加算適用加入員期間3年以上10年未満で退職した人は、選択申出により加算給付を一時金でうけられますので、脱退一時金の請求手続をおこないます。
- 加算適用加入員期間10年以上で退職した人は、加算年金に代えて一時金をうけたいとき選択一時金の請求手続をおこないます。
- 加算適用加入員期間3年以上の人が在職中に死亡したとき、加算年金待期中に死亡したとき、加算年金の受給者が保証期間15年内で死亡した時などは、死亡した人の遺族が遺族一時金の請求手続をおこないます。
国の年金に関する手続:
国の年金がうけられる場合、もしくは国の年金を受給中に手続が必要な場合には、基金の手続とは別におこなう必要がありますので、ご注意ください。 →日本年金機構
国の年金がうけられる場合、もしくは国の年金を受給中に手続が必要な場合には、基金の手続とは別におこなう必要がありますので、ご注意ください。 →日本年金機構

